SPA OTEMACHI FITNESS CLUB

会員規約Terms

名称及び所在地

第1条

本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」といいます)

運 営

第2条

本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はSPA大手町 Fitness clubが行います。

目 的

第3条

本クラブの会員が、クラブ内の諸施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図ると共に会員相互の品格ある交流の場を提供することを目的とします。

入会資格

第4条

本クラブの入会資格は下記のとおりとします。(但し、本クラブが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)

  1. ①本規約および本クラブの細則・諸規則を遵守する方
  2. ②刺青・タトゥー及びこれに類するものが入っていない方
  3. ③暴力団関係でない方
  4. ④医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方
  5. ⑤妊娠中でない方(マタニティスクールは除く)
  6. ⑥伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
  7. ⑦本クラブが他の会員に迷惑をかける恐れがないと判断できた方。その他好ましいと判断した方
  8. ⑧16歳以上の方(なお未成年の場合は、親権者の同意を必要とします)
  9. ⑨過去に本クラブで除名処分となったことない、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分になったことがない方

会員の種類

第5条

本クラブの会員種類及び各要件は細則に定める通りです。

入会手続

第6条

  1. ①本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。本クラブの事務手続き上、初め2カ月間の契約内容を変更、解約することは出来ません。
  2. ②入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。

入会金

第7条

会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

資格停止及び除名

第8条

本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることが
できます。

  1. ①本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
  2. ②本クラブの施設や備品を故意に毀損、窃盗したとき。
  3. ③本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
  4. ④本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
  5. ⑤入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
  6. ⑥会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
  7. ⑦伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
  8. ⑧本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
  9. ⑨その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

会員資格の喪失

第9条

会員は、退会、除名、死亡又は失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。

会員資格の譲渡禁止

第10条

会員は、その会員資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。

会員カード

第11条

会員がクラブを利用しようとする時、クラブ指定の会員証を必要とします。

会費等の支払

第12条

会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)なお、一旦納入頂いた会費は返還しません。

施設利用料

第13条

会員は、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。

休 会

第14条

  1. ①会員は、各月の5日(5日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、5日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。電話等口頭での休会は受け付けません。なお、本クラブが休会届を受領しない限り適用はできません。
  2. ②1回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の5日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、1回につき6カ月間まで)

各種変更手続き

第15条

会員は、各月の5日(5日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の各種申込書を提出することにより、翌月から変更することができます。5日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。

退 会

第16条

会員は、各月の5日(5日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。5日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。

ビジターの利用

第17条

  1. ①本クラブは、会員以外の方(以下「ビジター」といいます)に本クラブを利用させることができます。ビジターは、本クラブの施設を利用するにあたり、本規約第20条に準ずるものとします。
  2. ②前項の規定にかかわらず、本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本クラブが定めます。

休 業

第18条

本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。

施設の廃止・利用制限等

第19条

  1. ①本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
    1. (1) 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
    2. (2) 施設の改造または補修工事実施のとき。
    3. (3) 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
    4. (4) 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
    5. (5) その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
  2. ②本クラブは、施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、会員はこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、会員に対する補償はいたしません。
  3. ③各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けスクールの開催の規定を準用します。

会員の利用及び事故

第20条

  1. ①会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
  2. ②本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
  3. ③館内備品を紛失、破損された場合は実費をお支払い頂きます。
  4. ④会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
  5. ⑤救急車での搬送が必要になった場合は、状況を記した連絡票を救急隊員へ渡すとともに、予め登録のあった緊急連絡先へ連絡します。

責任事項

第21条

会員は、本クラブが会員制であることを認識し、同伴したビジターの本クラブ内における行為、クラブに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。

変更事項

第22条

会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

諸費用の改定

第23条

本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当クラブのホームページにて会員に告知するものとします。

細 則

第24条

本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。

改 定

第25条

本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。

附 則

第26条

本規約は2024年11月1日より施行します。

名称及び所在地

名 称:SPA 大手町FITNESS CLUB
住 所:東京都千代田区大手町一丁目9番2
    大手町フィナンシャルシティ グランキューブ B1F